会員規約

目的

第1条

この規約は、一般社団法人秋田県eスポーツ連合(以下「AeSU」という)の連合規約第3章「組織及び会員」に関する「会員」に関する事項を定めるものとする。

会員の定義

第2条

この規約でいう会員とは、AeSUの目的に賛同して入会し、その趣旨に沿った活動、事業を行う、又は応援する個人または法人及び団体等をいう。

会員の区分

第3条

会員の区分は、次のとおりとする。

特別会員 AeSUの目的に賛同し、AeSUの活動、事業を応援する都道府県、市区町村およびその関連機関または学校教育法上で定められた教育機関で、自治体特別会員として入会を希望するもの
一般会員 AeSUの目的に賛同し、秋田県内のeスポーツの普及・発展に寄与すると共に、その趣旨に沿った活動、事業を行う個人または法人及び団体で、一般会員として入会を希望するもの
賛助会員 AeSUの目的に賛同し、金銭、物品またはサービス等でAeSUの活動を応援する個人または法人及び団体で、賛助会員として入会を希望するもの

会費

第4条

AeSUの会員は連合規約第5章で定められた会議(理事会)において定められた会費(別紙に定める)を納入しなければならない。

入会

第5条

入会手続きは、次のとおりとする。

特別会員 特別会員として入会を希望するものは、AeSUのホームページより「会員入会申込フォーム」に必要事項を記して申し込みを行い、理事会の承認を得なければならない。
一般会員 一般会員として入会を希望するものは、AeSUのホームページより「会員入会申込フォーム」に必要事項を記して申し込みを行い、理事会の承認を得なければならない。
賛助会員 賛助会員として入会を希望するものは、AeSUのホームページより「会員入会申込フォーム」に必要事項を記して申し込みを行い、提供する金銭、物品、またはサービス等の提供について理事会の確認を得なければならない。

会員等の有効期間

第6条

会員等の登録有効期間は入会のタイミングに関わらず年度単位とし、AeSUの会計年度末である毎年2月末までを期限とする。ただし、賛助会員に関しては提供される金銭、物品、またはサービス等を考慮し、理事会の決議で最大3年度まで有効期間を延長することができる。

登録の更新

第7条

登録を更新しようとする者等は、登録有効期限の1ヵ月前より第5条に準じて必要な手続きを行うものとする。

退会・除名・会員資格の喪失と拠出金品の不返還

第8条

退会・除名・会員資格の喪失に関しては以下のように定める。なお退会・除名・会員資格の喪失が生じた場合には、既にAeSUに収めている会費もしくは金銭、物品、サービス等の返還は行わない。
会員は退会を希望する場合、その1か月前までにAeSU事務局に届け出を行うこととする。
会員がAeSUの目的に反する、もしくは社会的規範に照らしてふさわしくないと判断される場合は、理事会の承認を経て除名することができる。

年度途中の入会の場合の会費の扱い

第9条

一般会員が年度途中で入会した場合、年会費は残りの有効期限をもとに切り上げによる月割計算を行う。

個人情報の取扱い

第10条

会員及び入会申込者は、本人から直接AeSUに対して提示した会員の個人情報を次項に定める利用範囲において利用することに同意するものとする。
AeSUは、会員の登録内容に含まれる個人情報を、会員への連絡、通知、照会等や会員制度を運用する上で必要な範囲を超えて利用しない。また、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三者に開示しない。

  • 会員本人の同意がある場合
  • AeSUと機密保持契約を締結している協力会社・団体、提携会社・団体、或いは業務委託会社・団体に対して、発送業務等個人情報を開示する必要がある場合

付則

第11条

この規約は、理事会の承認を経て改定または廃止することができる。

2019年7月1日 作成

2020年2月23日 改定

別紙

年会費一覧

特別会員 なし
一般会員 年間6万円
賛助会員なし なし

以上

2019年7月1日 作成
2020年3月1日 改定

連合支部代表者認定基準 『地域代表権に関する細則』

権限

第1条

理事会で認定された正会員(以下当該団体という)は、会員としての権限以外に以下の点で地域代表権を有する。

  • 当該地域代表者として、eスポーツの普及に努める権限
  • 当該地域の全体的行事について共催者と共同して企画・運営を統括・執行する権限
  • AeSUが所轄する会報、広報誌、ウエブサイト等の媒体について、行事告知・記事等の掲載事項について第三者と競合する時の掲載優先権

責務

第2条

当該団体は、会員としての責務以外に以下の責務を有する。

  • AeSUの構成メンバーとして、当該地域の意見を集約し、代表者として活動する責務
  • AeSUが共催する当該地域の全体的行事について、共催者と共同して企画・運営業務を担当する責務
  • 当該地域のeスポーツ活動の状況や動向についてAeSUに主要な情報を随時通信する責務

代表権の喪失

第3条

当該団体が、以下のいずれかの規約に該当する時、地域代表権を喪失する。

  • 会員規約第8条に定める退会、除名、会員資格消失に該当したとき
  • 地域代表者として本細則第2条の責務を果たしていないと理事会が決議したとき

代表権喪失の公示

第4条

AeSUは当該団体が地域代表権を喪失したときは、当該団体に通知するとともに、AeSUのホームページにて公示しかつ定期総会でその旨報告する。

地域代表権の不在時の措置

第5条

AeSUは、地域代表権を有するものが不在の時、理事会の承認を受けたうえで、地域代表代行権をAeSU自ら行使するか又は適宜いずれかの正会員に委任することができる。

附則

2019年7月1日 作成
2020年3月1日 改正