一般社団法人秋田県eスポーツ連合 規定

第1章 総則

第1条

本連合を一般社団法人秋田県eスポーツ連合(以下「本連合」という)と称する。

第2条

本連合は主たる事務所を秋田県秋田市に置く。

第2章 目的及び事業

第3条

本連合は、秋田県におけるeスポーツの統括団体として、eスポーツの普及、発展を通して心身の健康の増進を図るとともに、老若男女・身体・地域の差を超えた新しい活躍の場としてのeスポーツ確立、またeスポーツを通して秋田県の地域振興へ寄与することを目的とする。

第4条

本連合は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う

  1. eスポーツの普及促進
  2. eスポーツ選手の育成
  3. eスポーツに関するイベントの開催と企画・運営サポート
  4. eスポーツ大会およびeスポーツ教室の企画・運営
  5. 老若男女問わず、eスポーツのクラブ活動の振興
  6. 各種スポーツチームとの連携協力
  7. eスポーツを通した秋田県内へのインバウンド促進
  8. 当連合に登録のされたeスポーツプロ選手の活動管理
  9. 日本全国および世界各国のeスポーツに関する情報の収集と発信
  10. 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

第3章 組織及び会員

第5条

本連合は、本連合の主旨に賛同する団体及び個人を以て構成する。地域支部が必要な場合は、理事会にてこれを決定する。

第6条

本連合への会員登録及び退会等については、理事会の決議による。

第7条

本連合に会員登録しようとするものは、別に定める方法により申請し手続きを経なければならない。

第4章 役員

第8条

本連合に次の役職を置く。

  1. 代表理事 1名
  2. 理事 若干名
  3. 監事 1名

第9条

理事及び監事は、社員総会において社員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、社員以外のものを理事及び監事に選任することを妨げない。

第10条

理事は理事会を構成しまた代表理事当連合を代表し、法令および定款で定めるところにより職務を遂行する。

第11条

役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

第12条

本連合に、名誉会長、顧問、参与を置くことができる。

第13条

名誉会長、顧問、参与は理事会で推薦し、代表理事が委嘱する。

第5章 会議

第14条

理事会は代表理事が招集する。

第15条

  1. 理事会は、構成員の2分の1以上の出席がなければならない。但し、委任状のあるものは出席とみなす。
  2. 会議の議事は、出席者の過半数を以て決し、可否同数の場合は議長が決定する。

第6章 会計

第16条

本連合の経費は、下記に掲げるものを以て充てる。

  1. 会費
  2. 助成金
  3. 事業収入
  4. 寄付金
  5. その他

第17条

  1. 本連合の事業計画及びこれにともなう収支予算は、理事会の議決を経なければならない。
  2. 決算は監事の意見をつけて理事会の承認を経なければならない。

第18条

本連合の会計年度は3月1日に始まり、翌2月末日に終わる。

第7章 事務局

第19条

  1. 本連合の事務を処理するために事務局を置くことができる。
  2. 事務局に事務局長を置く場合は、代表理事が委嘱する。

第8章 補足

第20条

この規定の変更は理事会の承認を得なければならない。

附則

この規定は2020年3月23日から施行する。