一般社団法人秋田県eスポーツ連合 規定
第1章 総則
第1条
本連合を一般社団法人秋田県eスポーツ連合(以下「本連合」という)と称する。
第2条
本連合は主たる事務所を秋田県秋田市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条
本連合は、秋田県におけるeスポーツの統括団体として、eスポーツの普及、発展を通して心身の健康の増進を図るとともに、老若男女・身体・地域の差を超えた新しい活躍の場としてのeスポーツ確立、またeスポーツを通して秋田県の地域振興へ寄与することを目的とする。
第4条
本連合は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う
- eスポーツの普及促進
- eスポーツ選手の育成
- eスポーツに関するイベントの開催と企画・運営サポート
- eスポーツ大会およびeスポーツ教室の企画・運営
- 老若男女問わず、eスポーツのクラブ活動の振興
- 各種スポーツチームとの連携協力
- eスポーツを通した秋田県内へのインバウンド促進
- 当連合に登録のされたeスポーツプロ選手の活動管理
- 日本全国および世界各国のeスポーツに関する情報の収集と発信
- 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
第3章 組織及び会員
第5条
本連合は、本連合の主旨に賛同する団体及び個人を以て構成する。地域支部が必要な場合は、理事会にてこれを決定する。
第6条
本連合への会員登録及び退会等については、理事会の決議による。
第7条
本連合に会員登録しようとするものは、別に定める方法により申請し手続きを経なければならない。
第4章 役員
第8条
本連合に次の役職を置く。
- 代表理事 1名
- 理事 若干名
- 監事 1名
第9条
理事及び監事は、社員総会において社員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、社員以外のものを理事及び監事に選任することを妨げない。
第10条
理事は理事会を構成しまた代表理事当連合を代表し、法令および定款で定めるところにより職務を遂行する。
第11条
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第12条
本連合に、名誉会長、顧問、参与を置くことができる。
第13条
名誉会長、顧問、参与は理事会で推薦し、代表理事が委嘱する。
第5章 会議
第14条
理事会は代表理事が招集する。
第15条
- 理事会は、構成員の2分の1以上の出席がなければならない。但し、委任状のあるものは出席とみなす。
- 会議の議事は、出席者の過半数を以て決し、可否同数の場合は議長が決定する。
第6章 会計
第16条
本連合の経費は、下記に掲げるものを以て充てる。
- 会費
- 助成金
- 事業収入
- 寄付金
- その他
第17条
- 本連合の事業計画及びこれにともなう収支予算は、理事会の議決を経なければならない。
- 決算は監事の意見をつけて理事会の承認を経なければならない。
第18条
本連合の会計年度は3月1日に始まり、翌2月末日に終わる。
第7章 事務局
第19条
- 本連合の事務を処理するために事務局を置くことができる。
- 事務局に事務局長を置く場合は、代表理事が委嘱する。
第8章 補足
第20条
この規定の変更は理事会の承認を得なければならない。
附則
この規定は2020年3月23日から施行する。